転職した際に iDeco の加入者資格を喪失したことに気づかず、修正申告が必要になった

間抜けな話ですが、去年に転職した際に、転職先の制度では iDeco を継続できることを知らず放置した結果、年を跨いでしまい修正申告が必要になってしまいました。

手続きが必要だったなんて...
手続きが必要だったなんて...

iDeco の加入者資格がなくなったので、速やかに喪失届の提出が必要だった

転職前の会社では、iDeco の加入者資格があったのですが、転職先の会社では確定拠出年金制度が充実しており、それと引き換えに iDeco の対象外となっていました。

そうとは知らず、年を跨いでしまい、国基連から届いた「小規模企業共済等掛金払込証明書」のハガキを使って、年末調整をしてしまいました。

ハガキには、12,000 円 * 12 = 144,000 円で 1 年分の金額が記載されておりました。

なんと気づいたのは 6 月

転職先で iDeco が使えないまま仕事に励んでおりまして、なんと iDeco 対象外の会社だったと知ったのは 6 月でした。

以前の会社の企業版の確定拠出年金はすぐに移管していたのですが、iDeco は全く認識していませんでした。

それから遅ればせながら手続きを開始しました。

必要な手続き

沢山の手続きがあって大変でした。

私の場合の手続きなので、人によって異なると思いますのであくまで参考にしてください。

  1. 「 個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書」を会社から貰う
  2. 「加入者資格喪失届」を iDeco の管理会社(私の場合は sbi ベネフィット・システムズ)から取り寄せる
  3. 「個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書」と「加入者資格喪失届」を iDeco の管理会社に提出
  4. 手続き完了後、「小規模企業共済等掛金払込証明書」の再交付を依頼する
  5. 修正申告を行う
  6. 不要な iDeco 口座を移管する

1. 個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書を会社から貰う

今の会社の人事に事情を説明し、「個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書」を発行してもらいました。

2. 「加入者資格喪失届」を iDeco の管理会社から取り寄せる

iDeco の管理会社(って言ったら良いんでしょうか)、私の場合は sbi ベネフィット・システムズに「加入者資格喪失届」の記入フォーマットを取り寄せます。

私はこちらのリンクから取り寄せました。

手続き書類の請求ページはこちらにありますのでご参考です。

go.sbisec.co.jp

3. 「個人型年金の加入者資格喪失に係る証明書」と「加入者資格喪失届」を iDeco の管理会社に提出

2 つの書類をまとめて iDeco の管理会社に提出します。

ちなみに、月次処理のようで、処理されるまで半月ほどかかったようです。

4. 手続き完了後、「小規模企業共済等掛金払込証明書」の再交付を依頼する

手続きが完了するまで、1 ヶ月程度かかりました。(すでに記憶にない...)

そして、転職後、払いすぎた運用資金の払い戻しが行われます。

臨時収入でラッキーという気もしますが、ここで手数料が取られます。

これも記憶があやふやですが、千数百円だったと思います。

ちまちま税金節約してたのに、ここで手数料取られて残念ですね😢

そして、払い戻しの報告書に書いてあるのですが、昨年、誤った情報で年末調整、確定申告した人は、「小規模企業共済等掛金払込証明書」の再交付を依頼してください、とのこと。

はい、まさに私のことです。

書面の説明を見ながら、私はこちらのリンクから再発行しました。

5. 修正申告を行う

2 週間程度待つと、「小規模企業共済等掛金払込証明書」が手元に届きました。

そして、それを使って修正申告をすることになります。

これが難しかったー。以下のホームページから、「申告書B第一表」「第五表(修正申告書・別表)」の作成が必要なことを知ります。

www.nta.go.jp

(2) 税額を実際より少なく申告していたとき

確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。

修正申告をする場合は、「申告書B第一表」(PDF/1,145KB)と「第五表(修正申告書・別表)」(PDF/668KB)(以下「修正申告書」といいます。)の用紙に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出してください。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告してください。

「申告書B第一表」で確定申告と同じ書式を作成します。

以下の確定申告書等作成コーナーを利用して作成しました。

www.keisan.nta.go.jp

私は色々とふるさと納税をしている関係で、昨年分の確定申告をしていたので、その記載を見ながらの作業ができたので、まだマシでした。

しかし、イチから修正申告をするのは大変だと思います。

修正するときは、源泉徴収票とにらめっこです。

社会保険料等の金額の一段目の「内」に、iDeco の金額が記載されていますので、ここが修正箇所になります。

その下には、iDeco を含めた社会保険料の合計額が記載されているので、こちらもマイナスされることになります。

以下のページに説明がありました。

www.keisan.nta.go.jp

もう一つの、「第五表(修正申告書・別表)」の方は、印刷して「申告書B第一表」の内容を基本的には転記していく感じです。

ただ、慣れないフォーマットで結構難しかったです。

引き算する箇所で、何と何を引き算するのかよくわからなくなり、混乱しましたね。

完了したら、印刷して税務署に郵送しました。

電子でも出来ると思うのですが、私は詳細不明です。

メモ:修正申告で追加でお金がかかる!?

また、過少申告加算税がかかる場合があるとのことでショックです。

先程のホームページには、以下の記載がありました。各自ご確認を。

・ 納期限の翌日から2月を経過する日まで・・・・・・年2.5% ... ・ 納期限の翌日から2月を経過した日以降・・・・・・年8.8%

6. 不要な iDeco 口座を移管する

忘れてはならないのが、不要となった iDeco 口座を閉塞して、新しい会社の確定拠出年金口座に移管することです。

以下のページを読むと、移管を忘れて 6 ヶ月経過すると、国基連に自動移管されて、無駄に手数料を取られるんだと思います。

www.ideco-koushiki.jp

企業型確定拠出年金の資格喪失後6ヵ月以内に移換手続きを取らなかった場合、個人別管理資産は自動的に国民年金基金連合会(特定運営管理機関)へ移換されます。

自動移換された場合、運用がストップした中で所定の管理手数料(52円/月)を継続的にご負担いただくことになります。また、自動移換されている期間は通算加入者等期間に算入されませんのでご留意ください。

移管は、移管先の確定拠出年金の会社で手続きしてください。

運用指図などが出来るホームページがあると思いますが、そこで手続き書もダウンロードできたりするはず!

分からなかったら人事の人に聞けばなんとかなるのでは、と思います。

手続きを忘れると損しかない

今回、身に染みて思いましたが、移管を忘れて年を跨ぐと、手続きは大変だし、お金はかかります。

節税するために iDeco 始めたのに、お金を沢山払う羽目になって台無しです。

心当たりがある人はすぐ確認した方が良いですよー!